”女性”と”労働時間”

 給料収入年収103万円をめぐってなんだかんだと世の中がかまびすしい。
 男性が長時間労働しなければならない職種程女性正社員の割合が少ない。という記事が某新聞に掲載されていた。
 そもそも正社員とはなんのことなのか。又非正規雇用者とは何を意味していることなのかよくわからない。

 労働基準法では、使用者と労働者に区分されている。正規雇用者だの、準正規雇用者だの、非正規雇用者という区別はしていない。
 たとえ短時間労働者であっても、期間限定の労働者であっても労働者に変わりはないはずです。労基法上男女の賃金差別はしてはならないと規定している。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律も同じ)

 恐らくここでいう正規雇用者というのは、企業の規則どおりに労働を提供出来る労働者のことをさしているのだと思いますが、これは男女共、同じ立場ということです。女性は、家事や子育てなどでライフステージが変わり、長時間労働が合わなくなった、従って長時間労働は出来ない、という事なのだろうが、これは男性が家事・育児を行なう事でも同じことが言えると思う。

 日本型雇用はだめだなぜならメンバーシップ型だから、といわれる方もおられるが、ジョブ型雇用は就業する労働者の能力が、最初から企業が求める業務を行ない得る能力があることが条件となる。
 ここで忘れてはいけない大切な事は、労働した時間しか賃金を得る事は出来ない、ということだ。
 男性労働者が、家事・育児のため所定労働時間を労働しなければ、提供した労働時間分しか賃金を得ることが出来ないということです。

 万一共稼ぎのご夫婦が、家事・育児のためにどちらか一人が短時間労働をしなければならないことになったら、それは当事者が相談して決めれば良いことだと思う。
 現行では配偶者や学生達が賃金(給与)収入が103万円を超えると、住民税や所得税控除の対象となり、これ等を控除されると手取り額が減ってしまうので、この控除される年収額をもっと上げて103万円を超えても控除されないようにしたいというのが事の発端だと思うが、国はすべて税金で賄っていることを思うとそう単純なものではないと思う。日本型労働には日本型賃金が設定されている。大部分の企業が賃金設定について、本給のほかに諸手当を加算している、中には本人の能力に関係ない手当を付加しているものがある。

 通勤手当、住宅手当、家族手当、配偶者手当などがそれだが、今まで支給対象であった者が収入増加により、各企業の規定によって家族手当や配偶者手当などの支給対象外になってしまう可能性もある。この手当1万5千円や2万円等支給されなくなるのも結構痛い。

 出産は確かに男女の共同作業であることは間違いない。従って家事・育児をどのように行なっていくかは、当事者が状況に合わせて行動するしか方法がないと思う。

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