年金の改正案をめぐって、国会では基礎年金の底上げ、加入対象者の拡大や、保険料の引き上げ等、色々審議が行なわれたが、未だに決定的な改正というところまでには至っていない様です。
そもそも年金とはなんの事なのか、何のために給付(支給)されるのか、ということをしっかり把握しておく(再確認)必要があります。
私達は、生涯(生まれてから死ぬまで)において、病気、怪我等により、生活していくための費用(生活費)を得ることが出来なくなくなる事があります。しかし、生存していくためには生活費が必要です。
日本国憲法では、第25条により、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。とあります。
又、生活保護法第1条では、この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保護するとともに、その自立を助長することを目的とする。とある。
これ等を考えるに、日本国民は、どのような状態におかれた国民でも最低限度の生活は国が保証しなければならないし、保証される権利があるということです。その一部として、公的年金があると思われます。年金の3要素は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」です。
また、現在の年金は大別して、国民年金(基礎年金)、被用者年金、その他の年金があるが、そのどれをとっても、給付には困窮の程度ではなく、従来の掛け金(強制納付金)の額によって生活維持のために支給される給付金の額が違ってくる。
その結果、国民が日本国憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む」だけの給付金を受けられない人達が多数出てくるようになっている。この様な方法をとっている限り貧富の差は益々広がり、憲法の求める理念とほど遠いものになっている。
それではどの様にしたらよいのか。日本国民は平等でなければならない、一律が必ずしも平等とは限らないが、支給金額を一律に固定してしまうことだ。
例えば、現在の生活保護法による生活扶助金は、13万円ときいている、それを基準にして、老齢年金(年金という名称を使わなくてもよい、・・生活助成金など)は、一律に一人15万円としてはいかがですか、支給年齢は満65歳からとする、夫婦2人だと30万円になるが、65歳以上になれば、それぞれ何らかの疾患を抱える様になるし、何かとものいりも多い、それほど楽な生活は出来ないと思う。
これは一律だから、過去に労働経験が無くても、拘置所から出てきた人でも、ガード下のホームレスでも、65歳以上になれば誰もが即受給出来る事になる。
将来受けられる支給額が固定していれば、それに基づいて若いうちから不足分を安定した方法で蓄える事も出来る。
遺族年金、障害年金などもこれを基準にして再構築すればよい。それほど難しい事ではないと思われる。
ではこの資金(費用)はどうするのか?これは労働者に賃金を支払っている企業(含公務員に支払っている、国、地方公共団体等)が、従業員、公務員、パートタイマーや役員達に支払っているすべての賃金(報酬)すべてに対して一定の掛け率をかけて算出した金額を定められた方法で支払えばよい。(例・・労災保険、災害などの各拠出金のように)ただし、現在企業等が支払っている厚生年金保険料より多くならないようにする事が望ましい。
そして、労働者(含公務員等)からは一切徴収しないこと、従業員は厚生年金保険料を控除されなくなっただけでも手取額は相当賃金アップになると思われる。資金が不足した場合は、国が補填すればよい。
これは年金改革を行う上で非常に大切な基本ですが、紙面の都合上これ以上書けません。憲法25条に沿う改革なら、年金・保険の文言は使用しないほうがよいのです。
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