特養減額・在宅に重点―これって憲法違反?―「介護疲れ(すまん母さん)妻殺害容疑、71歳を逮捕」

介護保険サービスの事業者に支払われる「介護報酬」の改定について、特別養護老人ホーム(特養)などの施設は減額され、認知症や要介護度が重い人の在宅介護を担う事業者には、加算を手厚くするとのことです。又安倍首相の「施政方針演説」の中で、「認知症の皆さんが出来るだけ住み慣れた地域で暮らしていけるようにする、と表現しています。 いくらホームヘルパーを充実させたと言っても、1日24時間付ききりということはあり得ないし、認知症であればどこに住もうと同じ事だと思います。

 これ等は、要約すれば、自分の家族は自分で介護しなさい、という事にしか受け止められません。まぁそれも一理ありますが、それが出来るくらいなら誰も苦労はないのです。
 高齢者(重度要介護者、及び認知症者)を自宅で介護することが困難な理由として次の様な事が挙げられます。
1.住居が狭いこと
日本では住居費が非常に高価で、就職出来る地域では住居費として狭い家屋しか利用できない、一人が寝たきりになって一部屋使ってしまうと他の同居人の使用するスペースがすごく制限されてしまう。
2.一人の要介護者に一人が付ききりで24時間介護していなければならず、それが長期間に渡ると(何ヶ月、何年)介護する方が先にダウンしてしまう。
3.少子、核家族なので、介護する者が限られてしまいほとんどが前述のとおりになる。
4.付きっきりの介護は、気力、体力を激しく消耗するので、生活費を得るための就職(仕事)をすることが出来なくなり、介護 を続けて行くためには、仕事を辞めるしか方法が無くなる。(介護離職)・・これって間接的に憲法第27条、勤労の権利、義務 に反しないかしら?・・
5.親に財産でもあればともかく、通常は、失業すれば収入(生活費)がなくなり忽ち生活が困窮してしまう。
6.男女を問わず、こんな状態の人と結婚してくれる者はいない、又生活支援をしてくれる人もまず期待できない。
7.この様な事になれば、最終的に「生活保護」を受ける事になる。
   
 こんな状態で必死で介護を続けている内、要介護者が5~10年で他界されて、ようやく介護から解放されてほっとしても、今度は自分自身のことを何とかしなくてはなりません。生活保護の用件を満たさなくなり、生活保護は受けられず、元の職場で以前の様な待遇で受け入れてくれるはずもなく、最低賃金ぎりぎりの時給で、しかも有期雇用でなれない業務に従事しなければならず、自分が病気になっても自分を介護してくれる近親者もなく、現実の生活苦と未来の不安に苛まれながら暮らして行かなければならない。

 この様な状況が続けば、段々心の歪みが出来、それに連れて行動もどこか歪んできてしまう。それが何かの弾みで犯罪につながる行為になってしまった時はもう取り返しが付かない。まさに負の連鎖の始まりです。

 未だ未だ他に沢山の理由がありますが、此処まで来るともはや自分だけではどうにもならない事態になります。したがってこの様な事にならないように国(政府)はしっかりとした対策を考え実行することが必要だと考えます。

 

    貧交行

          杜 甫

翻 手 作 雲 覆 手 雨
紛 紛 軽 薄 何 須 数
君 不 見 管 鮑 貧 時 交
此 道 今 人 棄 如 土

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手を翻(ひるがへ)せば雲おこり 手を覆(くつがへ)せえば雨ふる、
紛紛(フンプン)たる軽薄(ケイハク)なんぞ数(かぞ)うるを須(もち)いん。
君見ずや管鮑(カンポウ)貧時(ヒンジ)の交わり、
此の道 今人(コンジン)棄(す)てて土(つち)の如し。

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手を上に向けると曇り、下に向けると雨になる。
薄情な人間が多すぎて、いちいち数える気もしない。
知っているか、管鮑の交わりを
今の奴ら、土くれのように捨ててしまった。嘆かわしいことだ。

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