裁判員制度とその任務

 裁判員の候補者に指名された方々への通知が届いたとのニュースがありました。
 この裁判員制度の是非を廻っては、テレビでも何局かがこの問題を取り上げ、特集をくんでいろいろと論じられておりました。

 聞くところによると、重大な犯罪に限って、裁判員の評決が必要で、しかもほぼ3日間で結審するのだとのことです。
 重大犯罪と言えば、無期懲役、又は死刑の判決にかかわるものだと思われます。万一そうだとしたならば、検察(警察)から示された、証拠だけで判断するということには、無理があります。

重大事件は、警察の威信にかけて解決しなければならない(検挙率を上げるため)ものであり、そこにはどうしても冤罪の率が高くなります。
(警察だけでなく、かっての社会保険庁が保険料の回収率を上げるために、滞納事業所を事業所ごと切り捨てたり、遡り改竄をしたのは記憶に新しいでしょう。)

 警察による強引な取り調べによる自白や、検察(警察)のシナリオに沿った最もらしい証拠だけで評決をさせられ、その責任のみを民間に押しつけるのは考えものです。少なくとも取調べから参加しないと意味がないと思われます。

 

ブログランキングに参加しております。よろしければポチッとお願いいたします。

士業ブログランキングへ
にほんブログ村 士業ブログへ

人気blogランキングへ

カテゴリー: 日記・コラム・つぶやき パーマリンク