岐阜県美濃加茂市の市長の贈収賄事件で、名古屋地裁は「無罪」の判決を言いわたした。 市長は、2013年6月に市長に当選し、全国最年少市長として一躍名をあげたが、まだ市議だった同年3~4月頃、設備会社社長から浄水設備導入に向けて市の職員に働きかけるよう依頼され、その見返りとして現金30万円を受け取ったとして、事前収賄罪で起訴されていた。
一度何かの容疑で身柄を拘束されてしまうと、身の潔白を証明するのは並大抵の苦労では無い、という事は良く聞く話で、本当に大変なことであったと、心から祝福したい。
通常贈収賄は「贈る人」と「収受する人」がいて始めて成立するものではないかと考えます。今回の場合は「贈った人」の証言により起こった事であり、贈った人は、すでに贈賄罪他詐欺罪で実刑判決が確定しているとの事です。この、市長がらみだけでは無いので、有罪は仕方が無いとしても、この確定判決の中には市長への贈賄の分も含まれているのです。
贈収賄というのは「相対的」なものであると思われるのに、この現実はどう解釈するのか?、贈収賄事件では、決定的な物的証拠が出てくることは少ないそうです。
今回の事件でも現金の授受に関する物的証拠は無かったとのことです。したがって贈賄側と収賄側の供述が対立したときは、双方の供述の内容がどれだけ信憑性があるかが争点となるそうです。双方の供述に基づき裏付け捜査を行った結果、市長の供述に信憑性があると判断され、無罪判決が出されたことは大変喜ばしい事だと思います。
しかしながら、この様な手段が採られているとすると、判事が供述書記載のどの部分に重点を置くかで判決の結果が全く違ったものになってくるということです。これは大変恐ろしいことだと身震いせずにはおられません。今回は、贈賄側容疑者の供述が曖昧だった点を重視したので良かったのですが、これが収賄側の供述に裏付けが無かったという方を重視した場合は、有罪になる可能性十分です。
それに贈賄側の裁判は他の判事の担当だったので有罪になったとのこと、つまり相対性の事件でも片方だけが有罪になる事は良くある事だそうです。
担当判事のその時の気分次第で、何の関係も無い容疑者の人生が悲惨なものになり命を奪われる結果になるのです。恐ろしいとは思いませんか。
判事だけではありません、検察・警察官にしても同様、一度容疑をかけられ、逮捕されたら何が何でも真犯人に仕立ててしまう、この恐ろしさ、忌まわしさ、権力も、金も、力も無い一般庶民にはどの様に生きていけば良いのか考えもつきません。
警察官は被疑者の取り調べ中に、個人の人格を傷つける様な言動をしていたという。
私が思うに、警察官の世界も3kなのかも(きつい、厳しい、給料安い?)しれません。 判事・検事は「特権階級」なのでしょう。
某弁護士が「正当性の無い裁判官」が死刑判決を言いわたし続けている、地獄である、といっています。それは兎も角としてあまり警察・検察を責めてはいけません、彼等も人間です、神ではありません。あまり取り調べについて批判すると又検挙率を上げるためにどんどん冤罪者を増やす事になります。この際太陽作戦で行くと共に、取り調べの可視化を図ることです。ノンキャリアは現場の厳しさを知らないのでは?組織のあり方も考えた方が宜しいかと思います。
そういえば、テレビのドラマでも検察・警察ものや医師・病院ものが非常に多いですね。
主人公はすべて正義の味方です。そういうドラマで自分達がいかに正しく、庶民の味方であるかを(何度も)強調しなければ、遣りきれない仕事かもしれません。
いずれにしても、自分の仕事に自信が持てる様にならないと、誰もが安心して暮らせる世の中は永久に来ないでしょう。(-_-;)
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