労働契約法の施行とこれからの人事担当者の心構え

3月1日に「労働契約法」が施行されました。端的にいえば、使用者と労働者とが対等な立場で労働内容を明確にして、それぞれが決められた契約事項を確実に実行しようというものらしいです。

いつも提唱しているのですが、使用者と労働者はその最終目的が同じでなければならないと思います。

同じ志を持った者が、集まって利益をあげ、それを分配しようということです。しかしながら、これ等が円滑に行われていないことも事実です。使用者側は、企業を運営させ発展させることが必須であり、労働者側は、より多くの整備された労働環境と高額の賃金を得ることを目的とするものです。従来は、労働者を弱者とみなして、いろいろ保護を加えてきています。(前回の「労働契約法に思う」を参照下さい。)そして、これ等の保護のまま更に労働者側の有利な環境がつくられていると見るのが、当面の状況だと思います。

 どんなに簡単な仕事でも、誰でもが出来るということはなく、いざ仕事をやってみると、その人に合う仕事、合わない仕事というものがでてきます。人間は見栄もプライドもあるので、この仕事は合わないと思っても認めたくない人達は、仕事や会社や、職場環境に難癖をつけて、退職金を釣り上げたり、もめて和解金をもらって辞めていくことを考える人も出てくることも予想されます。

 また、労使紛争をあっせん、調停する側もこれ等労使紛争を正しく判断できる能力が身についていないということもあります。従って、人事担当者の方々は、採用時にこれらのことを考慮して、労働契約(雇用契約)を締結しなければならなくなってきます。

契約時には問題がなくても、紛争が起こったときには、契約条項が無効として判断される場合がありますので、契約締結を焦ることなく、熟慮することが肝要と思われます。
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カテゴリー: 労働法 タグ: パーマリンク