年金の支給が遅れた場合は加算金を上乗せ-年金遅延金加算金法-

社会保険庁の記録漏れで年金が未払いになっており、支給が5年以上遅れた場合に、物価上昇分を上乗せして支給する年金支払い遅延加算金法が成立しました。

既に記録訂正を済ませ、未払い年金を受け取った人も社会保険事務所に請求すれば受け取れるとのこと、施行は公布から1年以内で、来春の予定です。

また、企業が厚生年金などの社会保険料を延滞した際の利息を引き下げる延滞金軽減法も成立しました。
延滞金軽減法は厚生年金だけでなく健康保険料、雇用保険料などの延滞利息を現行の年14・6%から、国税の延滞利息(今年は年4・5%)並みに引き下げられます。来年1月1日に施行予定でそうです。

 

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