裁判員制度と就業規則

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「就業規則」を作成し、行政官庁に届出をしなければならないと労働基準法第89条により義務付けられています。これは、ほとんどの方がご存知だと思います。 

ほとんどの企業が就業規則の中に「休職」の取り扱いについて規定しています。しかしながら、裁判員制度について、労働者(労働者、社員)の取り扱いについて規定している企業は少ないと思います。

平成21年5月21日からすでに裁判員制度は始まっております。これまで中小企業(特に小企業)の労働者がいきなり公的な職につくことはあまり考えられてこなかったようですが、裁判員は企業の大小に関係なく選ばれる可能性があります。

今のうちに裁判員に選ばれた従業員の取り扱いをきちんと定めておくことが重要です。

 

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カテゴリー: 労働法 タグ: パーマリンク