介護休業は期間延長だけでよいのか? ~介護のあり方を問う~

人間は高齢になったり若くても重篤な病気や怪我については介護が必要になる。特に高齢者は歳を重ねる程要介護の確率は高くなる。これは何方でも想像出来ると思います。

現在の育・介法では、介護休業は93日、介護休暇5日間となっているが、この期間を自社で(企業側)1年間以上、最長で3年間認めている企業もあるとの事です。

これはこれで大変喜ばしい事ですが、果たしてこれだけで済むものでしょうか。
介護の大半は子が親の介護をするケースで、非介護者の状態が重篤になれば仕事と両立することが難しくなり、不本意ながら仕事を辞めて付き切りで介護せざるを得なくなります。(介護離職)

介護離職を防ぐために長期の介護休業をするという事ですが、その間の賃金はどうなるのでしょうか。たぶん無給だと考えますが、だとしたら親一人、子一人の場合は、全く収入が無くなってしまうわけです。おそらく介護する子供はまだ年金受給権が無い年齢だと
思われます。そして3~4年過ぎて復職したところで、産業の発展は日進月歩、同期の人達とは遙かに差が付くでしょう。

これはやはり「特養・・・特別養護老人ホーム」の増設が急務だと思われます。
いくら大企業でも福利厚生には限界がありますし、中小企業にとっても、企業を維持するだけで精一杯です。零細企業の事業主などは、従業員の3倍くらい働いているのが現状です。

育児は若い人達なので、体力もあり子供もだんだん手が掛からなくなってくるノですが、介護はその逆で、被介護者も介護者も歳を重ねる程大変になってくるのです。
やはり国や地方公共団体の決断と対応を期待します。<(_ _)>

 

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