残業代ゼロ!総論賛成 ―法定労働時間2時間前後は個人的能力の差―

政府の「産業競争力会議」において、労働時間にかかわらず、賃金が一定になる働き方を検討し始めたとのことです。

これについてほとんどの識者と言われる方々や政治家の間で、長時間労働を強いられ、うつ病、過労死等につながるとして反対している声が目立ちます。果たしてそうなるでしょうか?ブラック企業なるものが存在し、長時間勤務を強いられていることも事実だと思います。又その反面現行労働法(労働に関する諸法令)に寄りかかって適当に所定労働時間をつぶし賃金を得ている労働者もおります。企業は一定の成果を上げ利益を得て、その上がった利益を、参加者全員で分配するものなのです。したがって使用者、労働者の立場こそ違えども成果を上げ利益を追求するのは全く同じなのです。故に成果を上げやすくする使用者(経営者)と成果を上げる労働力提供者(労働者)のどちらが欠けても企業は成り立たないのです。

国民は、労働(勤労)の権利と義務があります(憲法第27条)。しかし、どういう職業に就くかは自由です(憲法第22条)。又、強制労働も否定されています(憲法第18条、労働基準法第5条)。更に、団結権(憲法第28条)や団体交渉権も認められております(労働組合法第6条)。これだけではありません。労働者は、色々な労働法(前述)によって保護されております。

賃金は、労働基準法第24条~第28条まで、同第37条、自分の不注意により労働力を提供出来なくなった場合でも、大概の企業は休職期間を設けていて、労働力の提供が出来るようになるまで待ってあげています。更に健康保険法による「傷病手当金」の支給、産前産後休業の「出産手当金」「出産一時金」その他「育児休業給付」「雇用継続給付」「失業給付」労働者災害補償保険法、雇用保険法、等々様々な給付制度があります。又有給休暇や特別休暇、法定労働時間制等々、労働者にとって良いことばかりです。

せめて与えられた時間内で一定の成果を得るように創意工夫して(努力をして)ほしいのです。他の人達がある程度成果を上げているのに自分だけ成果を上げることが出来ないとしたら、その職業は貴方に合わない職業なのです。その場合は他の職業に変わった方が両方の(労使)為になるのです。それ故に試用期間があるのです。

「労働」という概念(コンセプト)が、経営者(使用者)、労働者、監督する労働基準監督署、判断する裁判所等によってそれぞれ本質から乖離しているように思えてならないのです。

かつて、会社法が施行される前の旧商法の第4章{商号」編、第20条の同一商号、類似商号の禁止が一人歩きをして、同一商号はともかく、類似商号の判断は、各法務局、各出張所、又その担当者によってそれぞれ解釈が違い、大変な思いをしたことがありますが、(今でも存在しております、現行商法第12条、会社法第8条、)会社法施行後は以前のような混乱はほとんどないと思われます。

どうしても時間管理では割り切れない職業も多くあるのです。先日の某新聞に、トラック運転手の休憩時間を「待機時間」として、残業代未払金として約4289万円の支払いを命じた判決などは(詳細は解りませんが)そのままは受け入れがたい判決だと思います。

国民全体がもっとレベルアップして、残業代を無くすると共に、残業しなくても一定の時間内に成果を上げられるような社会にしたいものです。(^O^)/

 

”よろしければポチッとお願いいたします。(*^_^*)

士業ブログランキングへ ☞にほんブログ村 士業ブログへ

人気blogランキングへ ☞

カテゴリー: 労働法 パーマリンク