平成23年9月某日、パートで働く月収10万円の女性が厚生年金に一年加入すると、生涯にもらえる年金総額が17万3千円増える、という記事が、某新聞に掲載されていました。加入期間が2年なら、保険料の負担額と年金額も2倍になる、とありました。
良く読んでみますと、約20年位加入して受給を開始した場合は、平均余命を全うした場合に、生涯年金の総額が、17万3千円増えるということらしいです。
これは、従来の年金加入条件を引き下げて、月収10万円位のパート従業員達から、保険料を徴収するための伏線を敷いたものと思われます。
案の定それから数週間過ぎた頃、国会でパート社員で月収が10万円位の者も、厚生年金保険の被保険者にする、という話(案)が浮上してきました。
原則として、健康保険と年金保険は一元適用となっており、同一の資格取得届で行っている。健康保険被保険者の配偶者等が被扶養者になれる要件の一つに、年収が130万円未満( 60歳以上180万円未満)・・・(細部省略)というのがあります。
単純に考えると、年収120万円で厚生年金保険は加入しなければならないが、健康保険は配偶者の被扶養者になれる事になります。
この場合、資格取得届を提出すると厚生年金のみの片肺になります。
そのために健康保険の被扶養者の年収が120万円未満に変更される可能性が考えられます。そうなると今まで健康保険は被扶養者で、年金は3号被保険者となっていたため、保険料は全くかからなかったのが、健康保険料、年金保険料共にそれぞれ控除され、その配偶者は勤務先で配偶者手当を受けられなくなる、という事になります。
更にこれに合わせて、所得税法や住民税等が変更されてそれぞれ課税対象になる事が予想されます。
そうすると月額10万円でも手取りは6~7万円になってしまう可能性があります。
この金額の中から、通勤や勤務にふさわしい服装を整えるとなると、生活費にどれほどプラスになるのか考えさせられます。
この様に苦労して永い間保険料を払い続け、数十年後にいざ受給しようと思ったら、支給年齢は上がるわ、支給率は下がるわ、おまけに記録漏れなどがあったりして・・・・・
まあこんな事が無いように祈ります。 llll(-ω-;)llll
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