労働契約法に想う

平成20年3月、「労働契約法」が施行されました。
これは、賃金を支払われる者(労働者)と賃金を支払う者(使用者)とが対等の立場で、合意して労働契約を締結し、又は変更を行う、というものであります。
この労働契約を締結し、履行する場合において、対等の立場であるから双方共権利、義務も対等であるということです。

勿論この法律は、労働者保護?を目的として創られたものですから、随所にそれがみうけられます。

又、この法律以外に労働者を保護するものとして、「労働基準法」「労働安全衛生法」「雇用機会均等法」「育児・介護法」「パート労働法」「高年齢者法」「最低賃金法」「労働組合法」その他諸労働関係を制約する法律があり、更に「民法」「刑法」が関連し、頂点に「憲法」あり、これ等が複雑に絡み合って、契約の内容を一つ間違えると思わぬところに落とし穴があったり、とんでもない紛争を引き起こすことが考えられます。

しかし、契約は自由が原則であります。紛争が起こったときは「ADR法」「労働審判法」「法廷」等により、あっせん、調停、裁判等で解決を図ることになりますが、これには相当の時間と費用がかかることが予想されます。
この様なことを未然に防ぐためには、最初からきちんとした、完全な内容の契約をすることが大切です。

疎漏の無い完全な契約書を作成するためには、どうしても前述した各法律およびこれに伴う 「政令」「省令」「通達」「指針」「判例」等を熟知し、かつ運用に長じた者のアドバイスが必要になります。
それでは、依頼する側としたらどの様な人を選んだらいいのでしょうか?

依頼する者を選ぶ時は、前宣伝や肩書き等に惑わされないように充分注意してください。
依頼するアドバイサー、もしくは代理人の選任を間違えると大変なことになってしまう、ということだけはくれぐれも心に留めておいてください。[E:chick]

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カテゴリー: 労働法 タグ: パーマリンク